総-1個別改定項目について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基
本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価
対応料を新設する。
(新)
物価対応料(1日につき)
1 外来・在宅物価対応料
イ 初診時
2点
ロ 再診時等
2点
ハ 訪問診療時
3点
2 入院物価対応料
イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合
66 点
ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハの場合を除
く。)
58 点
ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算
定する場合
58 点
ニ 急性期一般入院料1を算定する場合
58 点
ホ 急性期一般入院料2を算定する場合
45 点
ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合
45 点
ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。)
45 点
チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定す
る場合
58 点
リ 急性期一般入院料5を算定する場合
36 点
ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合
34 点
ル 地域一般入院料1を算定する場合
32 点
ヲ 地域一般入院料2を算定する場合
32 点
ワ 地域一般入院料3を算定する場合
23 点
カ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合
17 点
※
その他の入院料等を算定する場合についても同様に対応する。
[算定要件]
(1) 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術
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