総-1個別改定項目について (623 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-④】
④
第1
がん患者指導管理料の見直し
基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する診療方針等に関する患者の意思決定支援や、
患者の心理的不安を軽減するための指導の実施を推進する観点から、が
ん患者指導管理料について、算定要件を見直す。
第2
具体的な内容
診療方針を大きく変更する必要がある場合等においても重要な意思決
定が必要であることから、がん患者指導管理料イの算定回数を見直す。
改
定
案
現
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、がんと診断された患者で
あって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した
場合又は末期の悪性腫瘍の患者
に対して、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合った上
で、当該診療方針等に関する当
該患者の意思決定に対する支援
を行い、その内容を文書等によ
り提供した場合に、患者1人に
つき1回(当該患者について区
分番号B005-6に掲げるが
ん治療連携計画策定料を算定し
た保険医療機関及び区分番号B
611
行
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、がんと診断された患者で
あって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した
場合又は入院中の患者以外の末
期の悪性腫瘍の患者に対して、
当該患者の同意を得て、当該保
険医療機関の保険医が看護師と
共同して、診療方針等について
十分に話し合った上で、当該診
療方針等に関する当該患者の意
思決定に対する支援を行い、そ
の内容を文書等により提供した
場合に、患者1人につき1回
(当該患者について区分番号B
005-6に掲げるがん治療連
携計画策定料を算定した保険医
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設