総-1個別改定項目について (506 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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有するとともに、効果に係る相
当程度の実績が認められない場
合」に該当した場合、当該月以
降、1日につき6単位を超える
疾患別リハビリテーション料
(脳血管疾患等の患者であって
発症後60日以内のものに対して
行ったものを除く。)は回復期
リハビリテーション病棟入院料
等に包括される。なお、その
後、別の月(4月、7月、10月
又は1月以外の月を含む。)に
おいて、アの①が10名未満、ア
の②が6単位未満、又はイのリ
ハビリテーション実績指数が30
以上となった場合、当該月以
降、再び1日につき6単位を超
える疾患別リハビリテーション
料を出来高により算定すること
ができる。
ーションの提供実績を相当程度
有するとともに、効果に係る相
当程度の実績が認められない場
合」に該当した場合、当該月以
降、1日につき6単位を超える
疾患別リハビリテーション料
(脳血管疾患等の患者であって
発症後60日以内のものに対して
行ったものを除く。)は回復期
リハビリテーション病棟入院料
等に包括される。なお、その
後、別の月(4月、7月、10月
又は1月以外の月を含む。)に
おいて、アの①が10名未満、ア
の②が6単位未満、又はイのリ
ハビリテーション実績指数が27
以上となった場合、当該月以
降、再び1日につき6単位を超
える疾患別リハビリテーション
料を出来高により算定すること
ができる。
[施設基準]
1 通則
(10) 次に掲げるものを少なくと
も3か月ごとに当該保険医療機
関内に掲示していること。
[施設基準]
1 通則
(10) 次に掲げるものを少なくと
も3か月ごとに当該保険医療機
関内に掲示する等の方法で公開
すること。
ア 前月までの3か月間に当該
保険医療機関の回復期リハビ
リテーション病棟又は病室か
ら退棟した患者の数及び当該
退棟患者数の基本診療料の施
設基準等別表第九の二に掲げ
る回復期リハビリテーション
を要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション
病棟又は病室における直近の
リハビリテーション実績指数
(「診療報酬の算定方法の一
部改正に伴う実施上の留意事
項について」別添1第1章第
2部第3節A308(12)イ
に示す方法によって算出した
ア
前月までの3か月間に当該
保険医療機関の回復期リハビ
リテーション病棟又は病室か
ら退棟した患者の数及び当該
退棟患者数の基本診療料の施
設基準等別表第九の二に掲げ
る回復期リハビリテーション
を要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション
病棟又は病室における直近の
リハビリテーション実績指数
(「診療報酬の算定方法の一
部改正に伴う実施上の留意事
項について」別添1第1章第
2部第3節A308(12)イ
に示す方法によって算出した
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