総-1個別改定項目について (523 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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4点
16
医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ~ヘ (略)
【A001 再診料】
【A001 再診料】
[算定要件]
[算定要件]
注1~10 (略)
注1~10 (略)
11 個別の費用の計算の基礎とな
11 個別の費用の計算の基礎とな
った項目ごとに記載した明細書
った項目ごとに記載した明細書
の発行等につき別に厚生労働大
の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関(診療所に限る。)を
険医療機関(診療所に限る。)を
受診した患者については、明細書
受診した患者については、明細書
発行体制等加算として、1点を所
発行体制等加算として、1点を所
定点数に加算する。この場合にお
定点数に加算する。
いて、区分番号A000に掲げる
初診料の注15及び区分番号A0
01に掲げる再診料の注19に規
定する電子的診療情報連携体制
整備加算は別に算定できない。
12~18 (略)
12~18 (略)
19 医療DX推進に係る体制とし
19 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
設基準に適合しているものとし
受診した患者に対して十分な情
て地方厚生局長等に届け出た保
報を取得した上で再診を行った
険医療機関を受診した患者に対
場合は、医療情報取得加算とし
して再診を行った場合は、電子的
て、3月に1回に限り1点を所定
診療情報連携体制整備加算とし
点数に加算する。
て、月に1回に限り2点を所定点
数に加算する。この場合におい
て、注11に規定する明細書発行体
制等加算は別に算定できない。
20 (略)
20 (略)
【A002
外来診療料】
【A002
511
外来診療料】
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