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総-1個別改定項目について (532 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2)

医療DX推進体制整備加算
2の施設基準
(3) 医療DX推進体制整備加算
3の施設基準

(削除)

5.調剤報酬の電子的調剤情報連携体制整備加算(現在の医療DX推進
体制整備加算)の電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置
を延長する。










【電子的調剤情報連携体制整備加算】 【医療DX推進体制整備加算】
[施設基準(通知)]
[施設基準(通知)]
第95の2 電子的調剤情報連携体制 第95の2 医療DX推進体制整備加
整備加算

1 電子的調剤情報連携体制整備
1 医療DX推進体制整備加算1
加算に関する施設基準
に関する施設基準
(1)~(13) (略)
(1)~(13) (略)
(削除)
2 医療DX推進体制整備加算2
に関する施設基準
(削除)
3 医療DX推進体制整備加算3
に関する施設基準
2 届出に関する事項
4 届出に関する事項
(1) (略)
(1) (略)
(2) 1の(6)については、当
(2) 1の(6)については令和
面の間、当該基準を満たし
8年5月31日までの間に限
ているものとみなす。ただ
り、当該基準を満たしてい
し、保険薬局は、国等が全国
るものとみなす。
で電子カルテ情報共有サー
ビスの運用を開始した場合
には、速やかに導入するよ
うに努めること。
(3) (略)
(3) (略)
(削除)
(4) 令和8年5月31日までの
間に限り、1の(10)の(ハ)
の事項について、掲示を行っ
ているものとみなす。

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