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総-1個別改定項目について (549 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ること。
(7)~(9) (略)
(6)~(8)
(10) 情報通信機器を用いた診療を (新設)
行う際は、予約に基づく診察によ
る特別の料金の徴収はできない。
(11) 情報通信機器を用いた診療を (新設)
行う際の情報通信機器の運用に
要する費用については、療養の給
付と直接関係ないサービス等の
費用として別途徴収できる。

(略)

[施設基準]
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設 九の七の三 遠隔連携診療料の施設
基準等
基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
イ 情報通信機器を用いた診療を
(新設)
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
ロ (2)のへからチまで及び(4) (新設)
のホに該当する患者を診療する
場合は、基本診療料の施設基準等
別表第●の●に掲げる地域に所
在する保険医療機関であること。
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定 (2) 遠隔連携診療料の注1に規定
する対象患者
する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に
イ 難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者(診断を目的
する指定難病の疑いがある患者
とする場合には疑いのものを含
む。)
ロ てんかん(外傷性のてんかん及
ロ てんかん(外傷性のてんかん
び知的障害を有する者に係るも
(診断を目的とする場合に限
のを含む。)の疑いがある患者
る。)及び知的障害を有する者に
係るものを含む。)の患者(診断
を目的とする場合には疑いのも
(新設)
のを含む。)
ハ 希少がんの患者(診断を目的と
(新設)
する場合には疑いのものを含
む。)
ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律
第百六十四号)第六条の二第一項

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