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総-1個別改定項目について (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(二)

当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であるこ
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以
上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
6 十五対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看
護師であること。


急性期病院B精神病棟入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備
されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
3 ②の4から6までのいずれかを満たしていること。

[施設基準(通知)]
4の9 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本
料における急性期医療に係る体制について
(1) 急性期病院A一般入院料又は急性期病院A精神病棟入院料を
算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たす
こと。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要
する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」
若しくは第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業
及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3
月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在
宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周
産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医
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