総-1個別改定項目について (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であるこ
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以
上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
6 十五対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看
護師であること。
③
急性期病院B精神病棟入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備
されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
3 ②の4から6までのいずれかを満たしていること。
[施設基準(通知)]
4の9 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本
料における急性期医療に係る体制について
(1) 急性期病院A一般入院料又は急性期病院A精神病棟入院料を
算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たす
こと。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要
する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」
若しくは第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業
及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3
月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在
宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周
産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医
109
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設