総-1個別改定項目について (261 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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頻度でカンファレンスを実施
していること。ただし、当該
介護保険施設等において往診
の必要性が認められた入所者
の往診を、年に2件以上行っ
た場合には、カンファレンス
の実施は年に1回以上の頻度
であれば良いこととする。こ
の場合において、往診に際し
て当該介護保険施設等の職員
と、入所者の急変時の対応方
針及び往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行
われていること。
(3) (2)のアの(ロ)及び
(2)のイに規定するカンフ
ァレンスは、ビデオ通話が可
能な機器を用いて実施しても
差し支えない。また、当該カ
ンファレンスが基本診療料施
設基準通知の別添3の第26の
5の1の(4)に規定する入
退院支援加算1における連携
機関とのカンファレンスを兼
ねることは差し支えない。
(4)・(5) (略)
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療情報及び急変時の対応方針
等の共有を図るため、月1回
以上の頻度でカンファレンス
を実施していること。なお、
当該カンファレンスは、ビデ
オ通話が可能な機器を用いて
実施しても差し支えない。
(新設)
(3)・(4)
(略)
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