総-1個別改定項目について (442 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医師の地域偏在対策の推進-③】
③
第1
外来医師過多区域に関する対応
基本的な考え方
改正医療法に基づき都道府県知事が行う、地域で不足している医療機
能等に係る医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内と
された医療機関は、地域医療への寄与が不十分との位置付けであること
を踏まえ、当該医療機関については機能強化加算、地域包括診療加算及
び地域包括診療料の対象としない等、評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じず、
保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機関について、機能強化
加算、地域包括診療加算、地域包括診療料及び小児かかりつけ診療料
の算定並びに在宅療養支援診療所の届出を不可とする。
改
定
案
現
行
【機能強化加算】
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準
(1)~(3) (略)
(4) 健康保険法第六十八条の二
第一項の規定により三年以内
の期限が付された同法第六十
三条第三項第一号の指定を受
けた診療所以外の保険医療機
関であること。
【機能強化加算】
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準
(1)~(3) (略)
(新設)
[施設基準(通知)]
第1の3 機能強化加算
1 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(7) 健康保険法第六十八条の
二第一項の規定により三年
以内の期限が付された同法
第六十三条第三項第一号の
指定を受けた診療所以外の
保険医療機関であること。
[施設基準(通知)]
第1の3 機能強化加算
1 機能強化加算に関する施設基準
430
次のいずれにも該当すること。
(新設)
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