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総-1個別改定項目について (589 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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救急外来医学管理料の「注
5」に掲げる救急時医療情報取
得加算に関する施設基準
(1) 電子処方箋を発行する体

577

(昭和23年法律第186号)及
び消防法施行令(昭和36年
政令第37号)に規定する市
町村又は都道府県の救急業
務を行うための救急隊の救
急自動車並びに道路交通法
(昭和35年法律第105号)及
び道路交通法施行令(昭和
35年政令第270号)に規定す
る緊急自動車(傷病者の緊
急搬送に用いるものに限
る。)をいう。)又は救急
医療用ヘリコプターを用い
た救急医療の確保に関する
特別措置法(平成19年法律
第103号)第2条に規定する
救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数(以下この区
分において「救急搬送件
数」という。)が、年間で
1,000件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応
に係る専任の看護師が複数
名配置されていること。当
該専任の看護師は、「B0
01-2-5」院内トリア
ージ実施料に係る専任の看
護師を兼ねることができ
る。
3 救急搬送看護体制加算2に関
する施設基準
(1) 救急搬送件数が年間で200
件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応
に係る専任の看護師が配置
されていること。当該専任
の看護師は、「B001-
2-5」院内トリアージ実
施料に係る専任の看護師を
兼ねることができる。
(新設)