総-1個別改定項目について (581 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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救急外来診療を行うにつき
十分な体制が整備されている
こと。
(2) 救急搬送医学管理料2、夜
間休日救急医学管理料2及び
救急外来医学管理料の注3に
規定する救急外来緊急検査対
応加算2の施設基準
イ 休日及び夜間における入院
治療を必要とする重症救急患
者の救急医療の確保のための
診療を行っていること。
ロ 救急医療に係る相当の実績
を有していること。
ハ 救急外来診療を行うにつき
十分な専用施設を有している
こと。
ニ 救急外来診療を行うにつき
必要な体制が整備されている
こと。
(3) 救急搬送医学管理料3及び
夜間休日救急医学管理料3の
施設基準
休日及び夜間における救急
医療の確保のための診療を行
っていること。
(削除)
(削除)
(4)
救急外来医学管理料の注5
に規定する厚生労働大臣が定
569
(新設)
(新設)
(新設)
(2)
夜間休日救急搬送医学管理
料の注3に規定する救急搬送
看護体制加算1の施設基準
イ 救急搬送について、十分
な実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当
する専任の看護師が複数名
配置されていること。
(3) 夜間休日救急搬送医学管理
料の注3に規定する救急搬送
看護体制加算2の施設基準
イ 救急搬送について、相当
の実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当
する専任の看護師が配置さ
れていること。
(新設)
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