総-1個別改定項目について (280 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
アの推進-①】
①
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一
体的な取組の更なる推進
第1
基本的な考え方
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推進
する観点から、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要
件を見直す。また、地域包括医療病棟のリハビリテーション・栄養・口
腔連携加算についても同様の見直しを行う。更に、地域包括ケア病棟に
おいてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。
第2
具体的な内容
1.リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設
基準を見直すとともに、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加
算2を新設する。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加
算についても同様の見直しを行う。
改
定
案
現
行
【リハビリテーション・栄養・口腔
連携体制加算】
1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1(1日につき)
150点
2 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算2(1日につき)
90点
【リハビリテーション・栄養・口腔
連携体制加算】
リハビリテーション・栄養・口腔連
携体制加算(1日につき) 120点
[算定要件]
注 リハビリテーション、栄養管理
及び口腔管理を連携・推進する体
制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものと
して保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している
患者(急性期病院一般入院基本
料、急性期一般入院基本料、特定
機能病院入院基本料(一般病棟に
[算定要件]
注 リハビリテーション、栄養管理
及び口腔管理を連携・推進する体
制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものと
して保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している
患者(急性期一般入院基本料、特
定機能病院入院基本料(一般病棟
に限る。)又は専門病院入院基本
268
(新設)
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設