総-1個別改定項目について (134 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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て、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いて評価を行い、特
に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が2割
7分以上、かつ、一定程
度高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が3割
4分以上を満たす病棟で
あること。
2 許可病床数が二百床未
満の保険医療機関(一般
病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評
価を行うことが困難であ
ることについて正当な理
由があるものに限る。)
にあっては、一般病棟用
の重症度、医療・看護必
要度Ⅰを用いて評価を行
い、特に高い基準を満た
す患者の割合に係る指数
が2割8分以上、かつ、
一定程度高い基準を満た
す患者の割合に係る指数
が3割5分以上を満たす
病棟であること。
[施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
病院である保険医療機関の入院
基本料等に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の
他、下記のとおりとする。
1~4 (略)
4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要
122
た保険医療機関であっ
て、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いて評価を行い、特
に高い基準を満たす患者
を二割以上、かつ、一定
程度高い基準を満たす患
者を二割七分以上入院さ
せる病棟であること。
2
許可病床数が二百床未
満の保険医療機関(一般
病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評
価を行うことが困難であ
ることについて正当な理
由があるものに限る。)
にあっては、一般病棟用
の重症度、医療・看護必
要度Ⅰを用いて評価を行
い、特に高い基準を満た
す患者を二割一分以上、
かつ、一定程度高い基準
を満たす患者を二割八分
以上入院させる病棟であ
ること。
[施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
病院である保険医療機関の入院
基本料等に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の
他、下記のとおりとする。
1~4 (略)
4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要
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