総-1個別改定項目について (584 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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備えていること。ただし、
当該区画が救命救急治療
室、特定集中治療室、ハイ
ケアユニット、脳卒中ケア
ユニット、小児特定集中治
療室、新生児特定集中治療
室、母体・胎児集中治療室
又は新生児治療回復室(以
下「救命救急治療室等」と
いう。)と隣接しており、
これらの装置及び器具を当
該救命救急治療室等と共有
しても緊急の事態に十分対
応できる場合においては、
この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿
管セット及び人工呼吸装置
等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(6) 専任の医師(宿日直を行
っている専任の医師を含
む。)が常時、保険医療機
関内の速やかに救急外来診
療を開始できる場所に勤務
していること。当該専任の
医師に、救急外来診療の経
験を5年以上有する医師を
2名以上含むこと。
(7) 専任の看護師が常時、当
該区画内に勤務しているこ
と。また、専任の看護師に
ついて、時間帯及び救急外
来の業務状況に応じ、複数
名の配置を行うことが望ま
しいこと。
(8) 地域及び医療機関の実情
に応じて、専任の救急救命
士が救急外来において適切
な業務を担うことが考えら
れ、その際には当該救急救
命士に対して、院内研修を
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(新設)
(新設)
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