総-1個別改定項目について (402 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イ・ロ (略)
五の三の二 在宅薬学総合体制加算
2の施設基準
次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
イ 五の三の(1)に該当する
こと。
ロ 在宅患者に対する高度な薬
学的管理及び指導を行うため
に必要な体制が整備されてい
ること。
ハ 在宅患者に対する高度な薬
学的管理及び指導に係る十分
な実績を有していること。
(新設)
五の五 在宅薬学総合体制加算の1
及び2に規定する患者
(1)~(5) (略)
五の五 在宅薬学総合体制加算に規
定する患者
(1)~(5) (略)
[施設基準(通知)]
第95 在宅薬学総合体制加算
1 在宅薬学総合体制加算1に関す
る施設基準
(1) (略)
(2) 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料、在宅
患者緊急訪問薬剤管理指導
料、在宅患者緊急時等共同指
導料、居宅療養管理指導費
(薬局の薬剤師が行うものに
限り、情報通信機器を用いて
行うものを除く。)及び介護
予防居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行うものに限
り、情報通信機器を用いて行
うものを除く。)についての
算定回数の合計が計48回以上
であること(在宅協力薬局と
して連携した場合(同一グル
ープ薬局に対して業務を実施
した場合を除く。)及び同等
の業務を行った場合を含
[施設基準(通知)]
第95 在宅薬学総合体制加算
1 在宅薬学総合体制加算1に関す
る施設基準
(1) (略)
(2) 直近1年間に、在宅患者訪
問薬剤管理指導料、在宅患者
緊急訪問薬剤管理指導料、在
宅患者緊急時等共同指導料、
居宅療養管理指導費及び介護
予防居宅療養管理指導費につ
いての算定回数(ただし、い
ずれも情報通信機器を用いた
場合の算定回数を除く。)の
合計が計24回以上であること
(在宅協力薬局として連携し
た場合(同一グループ薬局に
対して業務を実施した場合を
除く。)及び同等の業務を行
った場合を含む。)。なお、
「同等の業務」とは、在宅患
者訪問薬剤管理指導料で規定
される患者1人当たりの同一
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