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総-1個別改定項目について (642 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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[施設基準]
(1)通則
イ 当該保険医療機関において、精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築に貢献するにつき十分な体制が整備されている
こと。
ロ 当該保険医療機関における許可病床数が 350 床以下であること。
ハ 当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割
合が、6割5分以上であること。
ニ 当該保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が2名以上配置さ
れていること。
ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつ
き必要な体制及び実績を有している保険医療機関であること。
ヘ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関す
る部門が設置されていること。
(2)精神科地域密着多機能体制加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が 100 床以下
であること。
ロ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日
数が 150 日以内であること。
ハ 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A31
2」精神療養病棟入院料又は「A314」認知症治療病棟入院料
を算定する病床数の割合が3割以下であること。
ニ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十
分な体制及び実績を有していること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が2名以上配置さ
れていること。
ヘ 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が1名以上配置されて
いること。
ト 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が1名以上配置されて
いること。
チ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関である
こと
(3)精神科地域密着多機能体制加算2の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日
数が 150 日以内であること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が 101 床以
上 150 床以下であること。
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