総-1個別改定項目について (679 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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質の高い精神医療の評価-⑰】
⑰
第1
早期診療体制充実加算の見直し
基本的な考え方
精神疾患の早期発見及び早期からの重点的な診療を更に推進する観点
から、早期診療体制充実加算の要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
早期診療体制充実加算について、評価を3つに分け、それぞれ要件を
新たに設定する。
改
定
案
現
【早期診療体制充実加算】
[算定要件]
注11 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、通院・在
宅精神療法を行った場合は、次
に掲げる区分に従い、いずれか
を所定点数に加算する。
イ
早期診療体制充実加算1
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合
50点
(2) (1)以外の場合
15点
ロ 早期診療体制充実加算2
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合
20点
(2) (1)以外の場合
15点
ハ 早期診療体制充実加算3
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合
15点
667
行
【早期診療体制充実加算】
[算定要件]
注11 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、通院・在
宅精神療法を行った場合は、早
期診療体制充実加算として、次
に掲げる区分に従い、いずれか
を所定点数に加算する。
イ 病院の場合
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合
20点
(2) (1)以外の場合
15点
ロ 診療所の場合
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合
50点
(2) (1)以外の場合
15点
(新設)
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