総-1個別改定項目について (332 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週32時間
以上(32時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬
剤師について育児・介護休
業法第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
労働者の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
いて、当該保険薬局に継続
して1年以上在籍してい
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得して
いること。
(3) 医療に係る地域活動の取
組に参画していること。
(4) 薬学的管理等の内容が他
の患者に漏れ聞こえる場合
があることを踏まえ、患者
との会話のやりとりが他の
患者に聞こえないようパー
テーション等で区切られた
独立したカウンターを有す
るなど、患者のプライバシ
ーに配慮していること。
【服薬管理指導料】
[施設基準(通知)]
第● 服薬管理指導料の注1に規定
する保険薬剤師及び保険薬局
1 かかりつけ薬剤師として必要
な指導等を行う保険薬剤師は、
次の要件を全て満たすこと。
(1) 次に掲げる勤務経験等を
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【服薬管理指導料】
[施設基準(通知)]
(新設)