総-1個別改定項目について (776 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑦】
⑦
第1
吸入薬指導加算の見直し
基本的な考え方
保険薬局におけるインフルエンザ吸入薬指導について、慢性疾患と同
様の服薬指導や曝露対策を実施している現状を踏まえ、吸入薬指導加算
の要件と評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.吸入薬指導加算について、算定対象となる患者にインフルエンザウ
イルス感染症患者を含める。このとき、患者が自ら吸入を行う吸入薬
の適応症は、喘息、慢性閉塞性肺疾患及びインフルエンザウイルス感
染症のみであることを踏まえ、患者の範囲を整理する。
2.算定可能な間隔及び評価を見直す。
改
定
案
現
【吸入薬指導加算】
[算定要件]
注10 吸入薬の投薬が行われている
患者に対して、当該患者若しく
はその家族等又は保険医療機関
の求めに応じて、当該患者の同
意を得た上で、文書及び練習用
吸入器等を用いて、必要な薬学
的管理及び指導を行うととも
に、保険医療機関に必要な情報
を文書により提供した場合に
は、吸入薬指導加算として、6
月に1回に限り30点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる
服薬情報等提供料は算定できな
い。
764
行
【吸入薬指導加算】
[算定要件]
注10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導
を行うとともに、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供
した場合には、吸入薬指導加算
として、3月に1回に限り30点
を所定点数に加算する。この場
合において、区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料は算
定できない。
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設