総-1個別改定項目について (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)10
400円
ル 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)11
480円
ヲ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)12
560円
ワ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)13
640円
カ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)14
720円
ソ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)15
800円
タ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)16
880円
レ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)17
960円
ソ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)18
1,040円
8 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、令和9年
6月以降は、注7に掲げる所定
額に代えて、次に掲げる額を算
定する。
イ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)1
40円
ロ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)2
70円
ハ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)3
110円
ニ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)4
140円
ホ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)5
180円
ヘ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)6
210円
ト 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)7
250円
40
(新設)