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総-1個別改定項目について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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スアップ評価料による収入を、夜勤手当の増額に用いることを可能と
する。








【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金
改善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の3
分の2以上は、基本給又は決まっ
て毎月支払われる手当(以下「基
本給等」という。)の引上げ(以
下「ベア等」という。)により改
善を図ること。
なお、恒常的に夜間を含む交替
勤務制をとっている職場の職員に
支払われる夜勤手当については、
毎月支払われる手当に準じて基本
給等に含めて差し支えない。

(6)~(10)


(略)



【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金
改善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の3
分の2以上は、基本給又は決まっ
て毎月支払われる手当(以下「基
本給等」という。)の引上げ(以
下「ベア等」という。)により改
善を図ること。
ただし、令和6年度及び令和7
年度に、翌年度以降のベア等の改
善のために繰り越しを行った場合
においては、当該評価料の算定額
から当該繰り越しを行った額を控
除した額のうち3分の2以上をベ
ア等により改善を図ることで足り
るものとする。
(6)~(10) (略)

外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並
びに入院ベースアップ評価料にお
いても同様。

4.継続的な賃上げに係る評価を行う観点から、入院基本料等の評価を
見直す。
(各入院基本料等の見直しについては、
「Ⅰ-1物件費の高騰を踏まえ
た対応」を参照。)
5.令和6年度及び令和7年度において賃上げを実施している保険医療
機関とそれ以外の保険医療機関を区別する観点から、入院基本料等に
減算規定を新設する。








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