総-1個別改定項目について (763 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-②】
②
第1
特別調剤基本料Aの見直し
基本的な考え方
健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、特別調剤基本料Aの対
象薬局について要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.へき地等において、地方自治体の所有する土地に所在する診療所の
敷地内に所在する保険薬局であり、周囲に他の保険薬局がない場合は、
特別調剤基本料Aを算定せず、調剤基本料1を算定する旨の規定を設
ける。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[施設基準]
二 調剤基本料の注1ただし書に規
定する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬
局であること。
(1) 次のいずれにも該当するこ
と。
イ 基本診療料の施設基準等別
表第六の二に規定する地域に
所在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特
定の区域内における保険医療
機関(歯科医療のみを担当す
るものを除く。)について、
許可病床数が二百床未満であ
り、その数が十以下であるこ
と。ただし、当該保険薬局に
おいて、特定の保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割
合が七割を超える場合につい
ては、当該保険医療機関は、
当該特定の区域内に所在する
ものとみなす。
751
行
【調剤基本料】
[施設基準]
二 調剤基本料の注1ただし書に規
定する施設基準
(新設)
(1)
基本診療料の施設基準等別
表第六の二に規定する地域に
所在すること。
(2) 当該保険薬局が所在する特
定の区域内における保険医療
機関(歯科医療のみを担当す
るものを除く。)について、
許可病床数が二百床未満であ
り、その数が十以下であるこ
と。ただし、当該保険薬局に
おいて、特定の保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割
合が七割を超える場合につい
ては、当該保険医療機関は、
当該特定の区域内に所在する
ものとみなす。
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設