総-1個別改定項目について (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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97点
レ 回復期リハビリテーション病
棟入院料
76点
ソ 地域包括ケア病棟入院料、特
定一般病棟入院料(注7に規定
する場合)
69点
ツ 緩和ケア病棟入院料
99点
ネ 精神科救急急性期医療入院
料、精神科急性期治療病棟入院
料、精神科救急・合併症入院料
42点
ナ 精神療養病棟入院料、認知症
治療病棟入院料、地域移行機能
強化病棟入院料
35点
ラ 短期滞在手術等基本料3
189点
[施設基準]
第四の三 医科点数表第1章第2部
入院料等通則第10号及び歯科点数
表第1章第2部入院料等通則第9
号に掲げる厚生労働大臣が定める
基準
以下のいずれかに該当する保険
医療機関であること。
一 令和8年3月31日時点におい
て、入院ベースアップ評価料の
届出を行っていること。
二 令和6年3月と比較して、継
続的に賃上げを行っている保険
医療機関であること。
三 令和8年6月1日以降に新規
開設した保険医療機関であるこ
と。
[施設基準]
(新設)
6.歯科診療報酬において、歯科技工所の歯科技工士の確実な賃上げを
図る観点から、歯科技工所ベースアップ支援料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新)
歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)
36
15 点
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