総-1個別改定項目について (511 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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棟へ転棟した患者、他の保険
医療機関へ転院した患者及び
介護老人保健施設に入所する
患者を除く患者をいい、退院
した患者の在宅での生活が1
月以上(医療区分3の患者に
ついては14日以上)継続する
見込みであることを確認でき
た患者をいう。
(イ) 直近6月間に退院した
患者(第2部「通則5」に
規定する入院期間が通算さ
れる再入院患者、退院時に
他の入院料を届け出ている
病床又は病室に入院してい
た患者、「A400」短期
滞在手術等基本料を算定す
る患者及び死亡退院した患
者を除く。)のうち、在宅
に退院した患者数
(ロ) 直近6か月間に退院し
た患者数(第2部「通則
5」に規定する入院期間が
通算される再入院患者、退
院時に他の入院料を届け出
ている病床又は病室に入院
していた患者、「A40
0」短期滞在手術等基本料
を算定する患者及び死亡退
院した患者を除き、他の保
険医療機関へ転院した者等
を含む。ただし、病状の急
性増悪等により、他の保険
医療機関(当該保険医療機
関と特別の関係にあるもの
を除く。)での治療が必要
になり転院した患者を除
く。なお、当該患者の数及
び各患者の症状詳記の一覧
を、届出の際に添付の上提
出する。)
イ (略)
(3)(略)
499
当該加算に係る病棟以外の病
棟へ転棟した患者、他の保険
医療機関へ転院した患者及び
介護老人保健施設に入所する
患者を除く患者をいい、退院
した患者の在宅での生活が1
月以上(医療区分3の患者に
ついては14日以上)継続する
見込みであることを確認でき
た患者をいう。
(イ) 直近6月間に退院した
患者(第2部「通則5」に
規定する入院期間が通算さ
れる再入院患者及び死亡退
院した患者を除く。)のう
ち、在宅に退院した患者数
(ロ) 直近6か月間に退院し
た患者数(第2部「通則
5」に規定する入院期間が
通算される再入院患者及び
死亡退院した患者を除き、
他の保険医療機関へ転院し
た者等を含む。ただし、病
状の急性増悪等により、他
の保険医療機関(当該保険
医療機関と特別の関係にあ
るものを除く。)での治療
が必要になり転院した患者
を除く。なお、当該患者の
数及び各患者の症状詳記の
一覧を、届出の際に添付の
上提出する。)
イ (略)
(3)(略)
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