総-1個別改定項目について (311 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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であり、初診時や訪問診療時
(往診を含む。)は算定できな
い。なお、地域包括診療料と
「A001」再診料の「注12」
地域包括診療加算はどちらか一
方に限り届出することができ
る。
(2) 「認知症を有する患者等」及
び「その他の慢性疾患等を有す
る患者」は、「A001」再診
料の(11)の「イ」のとおりで
ある。なお、当該医療機関で診
療を行う対象疾病(6疾病のう
ちいずれか)と重複しない疾病
を対象とする場合に限り、他医
療機関でも当該診療料又は「A
001」再診料の「注12」地域
包括診療加算を算定可能であ
る。
(3)・(4) (略)
(5) 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。
ア~ウ (略)
エ 病院において、患者の同意が
得られた場合は、以下の全てを
満たす場合に限り、院外処方を
行うことを可能とする。
(イ) 以下の全てを満たす薬局
に対して行うものであるこ
と。
① 24時間開局している薬局
であること。なお、24時間
開局している薬局のリスト
を患者に説明した上で患者
が選定した薬局であるこ
と。ただし、当該病院にお
いて、緊急時に処方が必要
となる解熱鎮痛剤等の薬剤
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療を行うことについて評価した
ものであり、初診時や訪問診療
時(往診を含む。)は算定でき
ない。なお、地域包括診療料と
「A001」再診料の「注12」
地域包括診療加算はどちらか一
方に限り届出することができ
る。
(2) 地域包括診療料の対象患者
は、高血圧症、糖尿病、脂質異
常症、慢性心不全、慢性腎臓病
(慢性維持透析を行っていない
ものに限る。)及び認知症の6
疾病のうち、2つ以上(疑いを
除く。)を有する者である。な
お、当該医療機関で診療を行う
対象疾病(上記6疾病のうち2
つ)と重複しない疾病を対象と
する場合に限り、他医療機関で
も当該診療料、「A001」再
診料の「注12」地域包括診療加
算、同「注13」認知症地域包括
診療加算又は「B001-2-
10」認知症地域包括診療料を算
定可能である。
(3)・(4) (略)
(5) 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。
ア~ウ (略)
エ 病院において、患者の同意が
得られた場合は、以下の全てを
満たす薬局に対して院外処方を
行うことを可能とする。
(新設)
(イ) 24時間開局している薬局
であること。なお、24時間開
局している薬局のリストを患
者に説明した上で患者が選定
した薬局であること。
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