総-1個別改定項目について (326 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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⑧
第1
かかりつけ薬剤師の推進
基本的な考え方
かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普及
及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかりつ
け薬剤師指導料及び服薬管理指導料について評価体系を見直す。
第2
具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止す
る。
改
定
案
現
行
【かかりつけ薬剤師指導料】
(削除)
【かかりつけ薬剤師指導料】
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
【かかりつけ薬剤師包括管理料】
(削除)
【かかりつけ薬剤師包括管理料】
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理
料
291点
2.服薬管理指導料に、かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合の評価を
設定する。
3.服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師が継続的服薬指導や患
家を訪問しての残薬対策を実施した場合の評価を新たに設ける。
改
定
案
現
【服薬管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持
参した患者に対して行った場合
イ
かかりつけ薬剤師が行った場
合
45点
ロ イ以外の場合
45点
2 1の患者以外の患者に対して行
った場合
314
行
【服薬管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持
参した患者に対して行った場合
45点
(新設)
(新設)
2 1の患者以外の患者に対して行
った場合
59点
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