総-1個別改定項目について (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、1、2
並びに3のイ及びロの所定点数
に代えて、それぞれ23点、6
点、107点及び26点を算定する。
6 1から3までに規定する点数
について、令和9年6月以降に
おいては、それぞれ所定点数の
100分の200に相当する点数によ
り算定する。
7 注5に規定する点数につい
て、令和9年6月以降において
は1、2並びに3のイ及びロの
所定点数に代えて、それぞれ40
点、10点、186点及び45点を算定
する。
[施設基準]
二 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の施設基準
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関に勤務す
る職員(以下「対象職員」とい
う。)がいること。
(3) (略)
二の二 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)の注5に規定する施設
基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
【歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)】
1 初診時
21点
2 再診時等
4点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
66点
ロ 同一建物居住者の場合
11点
20
(新設)
(新設)
[施設基準]
二 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の施設基準
(1) (略)
(2) 主として医療に従事する職
員(医師及び歯科医師を除く。
この号において「対象職員」と
いう。)が勤務していること。
(3) (略)
(新設)
【歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)】
1 初診時
10点
2 再診時等
2点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
41点
ロ 同一建物居住者の場合
10点
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