総-1個別改定項目について (644 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A31
2」精神療養病棟入院料を算定する病床数の割合が3割以下であ
ること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士、作業療法士又は公
認心理師が合計2名以上配置されていること。
2.精神科地域包括ケア病棟入院料を廃止する。
改
定
案
現
【精神科地域包括ケア病棟入院料】
(削除)
[経過措置]
(算定要件)
第1章の規定にかかわらず令和8
年3月31日において現に精神科地域
包括ケア病棟入院料に係る届出を行
っていた病棟が、令和8年6月1日
までに精神科急性期治療病棟入院料
2に係る届出を行った場合は、精神
科地域包括ケア病棟入院料を算定し
た期間と通算して180日を限度として
A311-2に掲げる精神科急性期
治療病棟入院料2のハを算定できる
ものとする。
(施設基準)
令和8年3月31日において現に精
神科地域包括ケア病棟入院料に係る
届出を行っている病棟については、
令和8年9月30日までの間に限り、
基本診療料の施設基準等の第九の十
五の(1)並びに(3)のイ及びニ
からヘまでを満たすこととする。
632
行
【精神科地域包括ケア病棟入院料】
精神科地域包括ケア病棟入院料(1
日につき)
1,535点
[経過措置]
(算定要件)
(新設)
(施設基準)
(新設)
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