総-1個別改定項目について (281 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(7対1入院基本料又は10対1入
院基本料に限る。)を現に算定し
ている患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、リハ
ビリテーション、栄養管理及び口
腔(くう)管理に係る計画を作成し
た日から起算して14日を限度とし
て所定点数に加算する。この場合
において、区分番号A233-2
に掲げる栄養サポートチーム加算
は別に算定できない。
料(7対1入院基本料又は10対1
入院基本料に限る。)を現に算定
している患者に限る。)につい
て、リハビリテーション、栄養管
理及び口腔(くう)管理に係る計画
を作成した日から起算して14日を
限度として所定点数に加算する。
この場合において、区分番号A2
33-2に掲げる栄養サポートチ
ーム加算は別に算定できない。
(1) リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算1及び2は、急
性期医療において、当該病棟に入
院中の患者のADLの維持、向上
等を目的に、早期からの離床や経
口摂取が図られるよう、リハビリ
テーション、栄養管理及び口腔管
理に係る多職種による評価と計画
に基づき、医師、看護師、当該病
棟に専従及び専任理学療法士、作
業療法士及び言語聴覚士(以下こ
の項において「専従の理学療法士
等」という。)、当該病棟に専任
の管理栄養士及びその他必要に応
じた他の職種により、以下のアか
らエまでに掲げる取組を行った場
合に、患者1人につきリハビリテ
ーション・栄養管理・口腔管理に
係る計画を作成した日から起算し
て14日を限度に算定できる。ただ
し、やむを得ない理由により、入
棟後48時間を超えて計画を策定し
た場合においては、当該計画の策
定日にかかわらず、入棟後3日目
を起算日とする。
ア~エ (略)
(1) リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算は、急性期医療
において、当該病棟に入院中の患
者のADLの維持、向上等を目的
に、早期からの離床や経口摂取が
図られるよう、リハビリテーショ
ン、栄養管理及び口腔管理に係る
多職種による評価と計画に基づ
き、医師、看護師、当該病棟に専
従及び専任の理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士(以下この項
において「専従の理学療法士等」
という。)、当該病棟に専任の管
理栄養士及びその他必要に応じた
他の職種により、以下のアからエ
までに掲げる取組を行った場合
に、患者1人につきリハビリテー
ション・栄養管理・口腔管理に係
る計画を作成した日から起算して
14日を限度に算定できる。ただ
し、やむを得ない理由により、入
棟後48時間を超えて計画を策定し
た場合においては、当該計画の策
定日にかかわらず、入棟後3日目
を起算日とする。
ア~エ (略)
[施設基準]
(1) リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算1の施設基準
イ 当該病棟に入院中の患者に対
[施設基準]
(新設)
269
(1)
当該病棟に入院中の患者に対
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