総-1個別改定項目について (87 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ていること。
イ
チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ
当該診療科に配置されている常勤の医師については、医
療法第 123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうか
にかかわらず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項
及び第2項に規定するものと同様の休息時間を確保するこ
と。また、特定対象医師について同条第3項に規定するもの
と同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
(5)
他の保険医療機関との連携体制について、次のいずれにも該
当していること。
ア
地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術
後フォローアップの体制等について、事前に協議を行ってい
ること。
イ
当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、
対象手術の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る
協議内容について、公表するとともに、当該患者に説明して
いること。
(6)
臨床研修終了後の医師を対象として、対象手術に係る診療科
における医師法第 16 条の 10 に規定する計画に定められた研修
体制が整備されていること。
(7)
地域医療体制確保加算2を届け出ており、当該加算における
処遇に係る配慮について、外科医療確保特別加算を算定する診
療科が対象となっていること。
(8)
当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、
時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の
100 分の 30 以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科
の医師に支給していること。また、当該支給額の8割以上を当
該診療科に配置されている常勤医師に支給しており、当該支給
内容について保険医療機関内の全ての医師に周知しているこ
と。なお、当該手当を(7)における処遇に係る配慮に活用し
て差し支えない。
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