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総-1個別改定項目について (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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30 時間以上であることをいう。)の医師が6名以上配置され
ていること。


チーム制又は交代勤務制を導入していること。



当該診療科に配置されている常勤の医師については、医
療法第 123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうか
にかかわらず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項
及び第2項に規定するものと同様の休息時間を確保するこ
と。また、特定対象医師について同条第3項に規定するもの
と同様の休息時間を確保するよう配慮していること。

(5)

他の保険医療機関との連携体制について、次のいずれにも該
当していること。


地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術
後フォローアップの体制等について、事前に協議を行ってい
ること。



当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、
対象手術の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る
協議内容について、公表するとともに、当該患者に説明して
いること。

(6)

臨床研修終了後の医師を対象として、対象手術に係る診療科
における医師法第 16 条の 10 に規定する計画に定められた研修
体制が整備されていること。

(7)

地域医療体制確保加算2を届け出ており、当該加算における
処遇に係る配慮について、外科医療確保特別加算を算定する診
療科が対象となっていること。

(8)

当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、
時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の
100 分の 30 以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科
の医師に支給していること。また、当該支給額の8割以上を当
該診療科に配置されている常勤医師に支給しており、当該支給
内容について保険医療機関内の全ての医師に周知しているこ
と。なお、当該手当を(7)における処遇に係る配慮に活用し
て差し支えない。
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