総-1個別改定項目について (586 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ウ 当該保険医療機関に勤
務する医師(当該保険医
療機関から消防機関等に
派遣されている医師を含
む。)が、消防機関に属
する救急救命士からの特
定行為の実施に係る指示
要請に対応しているこ
と。
エ 地域の関係機関(都道
府県、医師会、救急医療
機関及び消防機関等)と
の間で、定期的に連携体
制の構築及びその向上等
を目的とした検討会を開
催していること。
オ 救急救命士の病院実習
(救急救命士の養成課程
中に行われるもの、就業
前に行うもの又は再教育
(生涯教育)として行う
ものを指す。)を受け入
れていること。
カ 在宅医療関係者と救急
医療関係者の協議の場に
参加し、在宅療養等に関
する救急搬送についての
情報共有ルールの策定等
を行っていること。
2 救急搬送医学管理料2、夜間
休日救急医学管理料2及び救急
外来医学管理料の注3に掲げる
救急外来緊急検査対応加算2に
関する施設基準
(1) 救急外来医学管理料1の
(1)、(2)、(4)、(5)及
び(13)を満たすこと。
(2) 救急搬送件数が、年間で
800件以上であること。ただ
し、「基本診療料の施設基
準等」別表第●に掲げる地
域に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で640件
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(新設)
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