総-1個別改定項目について (502 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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改
定
案
現
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
[算定要件]
(12) 「注3」に規定する「別に厚
生労働大臣が定める費用」に係る
取扱いについては、以下のとおり
とする。
ア (略)
イ 基本診療料の施設基準等別表
第九の三に規定する「効果に係
る相当程度の実績が認められな
い場合」とは、前月までの6か
月間に当該医療機関の回復期リ
ハビリテーション病棟入院料等
を算定する病棟又は病室から退
棟又は退室した患者(ウ及びエ
の規定によって計算対象から除
外する患者を除く。)につい
て、以下の①の総和を②の総和
で除したもの(以下「リハビリ
テーション実績指数」とい
う。)を各年度4月、7月、10
月及び1月において算出し、リ
ハビリテーション実績指数が2
回連続して30を下回った場合を
いう。
① 退棟時又は退室時のFIM
運動項目の得点から、入棟時
又は入室時のFIM運動項目
の得点を控除したもの。ただ
し、FIM運動項目のうち、
「歩行・車椅子」及び「トイ
レ動作」については、得点が
入棟時又は入室時に5点以
下、かつ退棟時又は退室時に
6点以上だった場合は、それ
ぞれの項目の得点の当該控除
したものに1点を加える。
② 各患者の入棟又は入室から
退棟又は退室までの日数を、
490
行
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
[算定要件]
(12) 「注3」に規定する「別に厚
生労働大臣が定める費用」に係る
取扱いについては、以下のとおり
とする。
ア (略)
イ 基本診療料の施設基準等別表
第九の三に規定する「効果に係
る相当程度の実績が認められな
い場合」とは、前月までの6か
月間に当該医療機関の回復期リ
ハビリテーション病棟入院料等
を算定する病棟又は病室から退
棟又は退室した患者(ウ及びエ
の規定によって計算対象から除
外する患者を除く。)につい
て、以下の①の総和を②の総和
で除したもの(以下「リハビリ
テーション実績指数」とい
う。)を各年度4月、7月、10
月及び1月において算出し、リ
ハビリテーション実績指数が2
回連続して27を下回った場合を
いう。
① 退棟時又は退室時のFIM
運動項目の得点から、入棟時
又は入室時のFIM運動項目
の得点を控除したもの。
②
各患者の入棟又は入室から
退棟又は退室までの日数を、
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