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総-1個別改定項目について (760 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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10.介護保険施設や高齢者向け居住施設に居住する患者に対して交付さ
れた処方箋について、処方箋の受付回数には算入し、処方箋集中率の
計算からは除外する。








【調剤基本料】
[施設基準(通知)]
第88の2 調剤基本料2
2 調剤基本料2の施設基準に関す
る留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当
たり、薬剤調製料の時間外加
算、休日加算、深夜加算又は夜
間・休日等加算を算定した患者
に係る処方箋(以下「時間外等
処方箋」という。)は、受付回
数に数えない。なお、療担規則
第20条第3号ロ及び療担基準第
20条第4号ロに規定するリフィ
ル処方箋(時間外等処方箋を除
く。)の受付回数については、
調剤実施ごとに受付回数の計算
に含める。
(削除)

(削除)

(削除)

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【調剤基本料】
[施設基準(通知)]
第88の2 調剤基本料2
2 調剤基本料2の施設基準に関す
る留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当
たり、受付回数に数えない処方
箋は以下のとおりとする。な
お、療担規則第20条第3号ロ及
び療担基準第20条第4号ロに規
定するリフィル処方箋について
は、調剤実施ごとに受付回数の
計算に含める(以下のアからウ
までの本文に該当する場合を除
く。)。



薬剤調製料の時間外加
算、休日加算、深夜加算又
は夜間・休日等加算を算定
した処方箋
イ 在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料又は在宅患者
緊急時等共同指導料の基と
なる調剤に係る処方箋。た
だし、在宅患者訪問薬剤管
理指導料(在宅患者オンラ
イン薬剤管理指導料を除
く。)の処方箋について
は、単一建物診療患者が1
人の場合は受付回数の計算
に含める。
ウ 介護保険法に基づく指定
居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準