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総-1個別改定項目について (759 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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保険薬局があること。
ロ 特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合
が八割五分を超えること。
ハ 次のいずれかに該当する
こと。
① 保険医療機関(許可病
床数が二百床以上のもの
に限る。)の敷地の境界
線からの水平距離が百メ
ートル以内の区域内に所
在し、当該区域内及び当
該保険医療機関の敷地内
に他の保険薬局が二以上
所在すること。
② 当該保険薬局の周囲五
十メートルの区域内に、
他の保険薬局が二以上所
在すること。
③ 当該保険薬局の周囲五
十メートルの区域内に所
在する他の保険薬局が②
に該当すること。
(2) 次のイ及びロに該当する保
険薬局であること。
イ 特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合
が八割五分を超えること。
ロ 保険医療機関と同一の敷
地内又は建物内に所在する
こと。

[経過措置]
令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第
一号の指定を受けている保険薬局については、当面の間、第十五の五の
六に該当しないものとする。
9.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の計算に当たっ
ては、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在してい
る場合、当該複数の保険医療機関を1つの保険医療機関と見なすこと
とする(医療モールに所在する複数の保険医療機関を1つの保険医療
機関とみなす。)。(再掲)
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