総-1個別改定項目について (725 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2について、同一の
補綴物の製作に当たって、区分
番号M003に掲げる印象採得
の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注
1並びに注2に規定する歯科技
工士連携加算1及び歯科技工士
連携加算2は、同日に行った場
合を除き、別に算定する。
(削除)
4
注1並びに注2に規定する歯
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
【仮床試適】
[算定要件]
注1・2 (略)
(削除)
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)
4
注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)
【仮床試適】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M006に掲げる咬合採得
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
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