総-1個別改定項目について (107 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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⑤
診療報酬上求める基準の柔軟化-⑤】
疾患別リハビリテーション料や特定入院料におい
て配置された療法士による専門性を生かした指導等の
更なる推進
第1
基本的な考え方
より柔軟なリハビリテーション提供体制の構築を促進するとともに、
病棟内に限らず専門性を活かした指導等を推進する観点から、疾患別リ
ハビリテーションや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士が従事できる業務の範囲を広げるとともに、明確化する。
第2
具体的な内容
1.1日 18 単位が標準とされている従事者1人当たりの実施単位数に
ついて、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間 20 分
につき1単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に加
える。
2.疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、従
事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直す。
改
定
案
現
【第7部 リハビリテーション 通
則】
[算定要件]
1~4の4 略
5 疾患別リハビリテーション料の
点数は、患者に対して20分以上個
別療法として訓練を行った場合
(以下この部において「1単位」
という。)にのみ算定するもので
あり、訓練時間が1単位に満たな
い場合は、基本診療料に含まれ
る。ただし、リハビリテーション
実施計画書及びリハビリテーショ
ン総合実施計画書の作成及び説明
時間、リハビリテーションの記録
95
行
【第7部 リハビリテーション 通
則】
[算定要件]
1~4の4 略
5 疾患別リハビリテーション料の
点数は、患者に対して20分以上個
別療法として訓練を行った場合
(以下この部において「1単位」
という。)にのみ算定するもので
あり、訓練時間が1単位に満たな
い場合は、基本診療料に含まれ
る。
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