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総-1個別改定項目について (543 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1~9 (略)
1~9 (略)
10 看護師等といる患者に対して情 (新設)
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第1節に掲げる注射
を実施した場合は、看護師等遠隔診
療注射実施料として、第1節の各区
分の所定点数に代えて、1日につ
き、100点を算定する。ただし、第9
部通則第9号に規定する看護師等
遠隔診療処置実施料のロを算定す
る場合は算定しない。なお、当該実
施料を算定した場合には、区分番号
C005-2に掲げる在宅患者訪
問点滴注射指導管理料は別に算定
できない。
【第9部 処置】
[算定要件]
通則
1~8 (略)
9 看護師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第1節に掲げる処置
を実施した場合は、看護師等遠隔診
療処置実施料として、第1節の各区
分の所定点数に代えて、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれか
を算定する。
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類以上の場合
150点

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【第9部 処置】
[算定要件]
通則
1~8 (略)
(新設)