総-1個別改定項目について (329 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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4~12 (略)
13 1のイ又は2のイを算定して
いる患者であって、区分番号14
の2に掲げる外来服薬支援料
1、区分番号14の3に掲げる服
用薬剤調整支援料1若しくは2
又は区分番号10の2に掲げる調
剤管理料の調剤時残薬調整加算
若しくは薬学的有害事象等防止
加算を算定したものに対し、患
者又はその家族等の求めに応じ
て、前回の調剤後、当該患者が
再度処方箋を持参するまでの間
に、かかりつけ薬剤師が電話等
により、服薬状況、残薬状況等
の継続的な確認及び必要な指導
等を個別に実施していた場合に
は、再度処方箋を受け付けたと
きに、かかりつけ薬剤師フォロ
ーアップ加算として、3月に1
回に限り50点を所定点数に加算
する。ただし、区分番号14の4
に掲げる調剤後薬剤管理指導
料、区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料又は指定
居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準に規定する
居宅療養管理指導費のハ若しく
は指定介護予防サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準
に規定する介護予防居宅療養管
理指導費のハを算定している患
者については、算定しない。
14 1のイ又は2のイを算定して
いる患者に対し、患者又はその
家族等の求めに応じて、かかり
つけ薬剤師が患家に訪問して、
残薬の整理、服用薬の管理方法
の指導等を行い、その結果を保
険医療機関に情報提供した場合
には、かかりつけ薬剤師訪問加
算として、6月に1回に限り230
点を所定点数に加算する。ただ
317
2~10 (略)
(新設)
(新設)