総-1個別改定項目について (603 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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②
第1
小児・周産期医療の充実-②】
新生児特定集中治療室管理料の見直し
基本的な考え方
新生児集中治療室を有する病院における低出生体重児の入院数が減少
傾向であることを踏まえ、周産期医療体制を適切に維持する観点から、
新生児特定集中治療室管理料2について、低出生体重児の新規入院患者
数に関する実績の基準を見直す。
第2
具体的な内容
都道府県により総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療
センターとして整備されている医療機関を対象に、新生児特定集中治療
室管理料2について、低出生体重児の新規入院患者数に関する実績の基
準を緩和する。
改
定
案
現
【新生児特定集中治療室管理料】
[施設基準]
2 新生児特定集中治療室管理料2
に関する施設基準
(4) 次のいずれかの基準を満た
していること。
行
【新生児特定集中治療室管理料】
[施設基準]
2 新生児特定集中治療室管理料2
に関する施設基準
(4) 直近1年間の出生体重2,500
グラム未満の新生児の新規入院
患者数が30件以上であること。
ア 直近1年間の出生体重2,500
(新設)
グラム未満の新生児の新規入
院患者数が30件以上であるこ
と。
イ 「疾病・事業及び在宅医療
(新設)
に係る医療提供体制につい
て」(令和5年3月31日付け
医政地発0331第14号厚生労働
省医政局地域医療計画課長通
知)に規定する総合周産期母
子医療センター又は地域周産
期母子医療センターのいずれ
かであって、直近1年間の出
生体重2,500グラム未満の新生
児の新規入院患者数が25件以
上であること。
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