総-1個別改定項目について (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第一~第十 (略)
第十一 情報通信機器等を用いた看
護職員及び看護補助者の業務の効
率化について厚生労働大臣が定め
る施設基準等
一 情報通信機器等を用いた看護
職員及び看護補助者の業務の効
率化について、十分な体制が確
保されていること。
二 一日に看護を行う看護職員及
び看護補助を行う看護補助者の
数並びに看護師及び准看護師の
数に対する看護師の比率が、第
五、第九並びに第十に定める基
準の九割以上であること。
三 二を除き、第五、第九及び第
十の規定を全て満たしているこ
と。
四 別表●●に定める入院料を算
定する病棟であること。
基本診療料の施設基準等
第一~第十 (略)
(新設)
第十二
第十一
(略)
別表●●
一 急性期一般入院料1
二 急性期一般入院料2
三 急性期一般入院料3
四 急性期一般入院料4
五 急性期一般入院料5
六 急性期一般入院料6
七 急性期病院A一般入院料
八 急性期病院B一般入院料
九 7対1入院基本料
十 10対1入院基本料
十一 地域包括医療病棟入院料1
十二 地域包括医療病棟入院料2
十三 小児入院医療管理料1
十四 小児入院医療管理料2
十五 小児入院医療管理料3
十六 小児入院医療管理料4
十七 特殊疾患病棟入院料1
47
(新設)
(略)
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