総-1個別改定項目について (779 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑨】
⑨
第1
調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し
基本的な考え方
調剤報酬の簡素化の観点から、類似する算定項目を統合する。
第2
具体的な内容
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する在宅患者オンライン
薬剤管理指導料を廃止する。
改
定
案
現
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
(削除)
2
麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、
767
行
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注2 在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管
理指導と同日に行う場合を除
く。)を行った場合に、注1の
規定にかかわらず、在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料とし
て、患者1人につき、1から3
までと合わせて月4回(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による麻
薬の投与が必要な患者及び中心
静脈栄養法の対象患者にあって
は、週2回かつ月8回)に限り
59点を算定する。また、保険薬
剤師1人につき、1から3まで
と合わせて週40回に限り算定で
きる。ただし、区分番号00に
掲げる調剤基本料の注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定でき
ない。
3 麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、
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