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総-1個別改定項目について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定す
る。
(4) 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在
手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患
者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定
する。
(5) 1及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の 100
分の 200 に相当する点数を算定する。
(新)

歯科外来物価対応料(1日につき)
1 初診時
2 再診時

3点
1点

[算定要件]
(1) 1については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して再診を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 1及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の 100
分の 200 に相当する点数を算定する。
※ 歯科診療に関しても、入院中の患者については、上記の「物価対応
料」の「2 入院物価対応料」と同様に対応する。
(新)

調剤物価対応料

1点

[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、
3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降
は、所定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
(新)

訪問看護物価対応料(1日につき)
1 訪問看護物価対応料1
イ 月の初日の訪問の場合
ロ 月の2日目以降の訪問の場合
2 訪問看護物価対応料2

[算定要件]
12

60 円
20 円
20 円