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総-1個別改定項目について (757 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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【調剤基本料】
[施設基準]
(3) 調剤基本料3のイの施設基準

(削除)

同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に三万五千回を超え、四十
万回以下のグループに属する保
険薬局((6)に該当するもの
を除く。)のうち、特定の保険
医療機関に係る処方箋による調
剤の割合が八割五分を超える又
は特定の保険医療機関との間で
不動産取引等その他の特別な関
係があること。



【調剤基本料】
[施設基準]
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局((6)に該
当するものを除く。)のう
ち、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が
九割五分を超える又は特定の
保険医療機関との間で不動産
の賃貸借取引があること。
ロ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に四万回を超え、四
十万回以下のグループに属す
る保険薬局((6)に該当す
るものを除く。)のうち、特
定の保険医療機関に係る処方
箋による調剤の割合が八割五
分を超える又は特定の保険医
療機関との間で不動産の賃貸
借取引があること。

7.調剤基本料3のロ及びハの施設基準から、同一グループの店舗数が
300 以上であることを削除する。








【調剤基本料】
[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグルー
プに属する保険薬局((6)に
該当するものを除く。)のう

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【調剤基本料】
[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険