総-1個別改定項目について (757 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定
案
現
【調剤基本料】
[施設基準]
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
(削除)
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に三万五千回を超え、四十
万回以下のグループに属する保
険薬局((6)に該当するもの
を除く。)のうち、特定の保険
医療機関に係る処方箋による調
剤の割合が八割五分を超える又
は特定の保険医療機関との間で
不動産取引等その他の特別な関
係があること。
行
【調剤基本料】
[施設基準]
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局((6)に該
当するものを除く。)のう
ち、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が
九割五分を超える又は特定の
保険医療機関との間で不動産
の賃貸借取引があること。
ロ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に四万回を超え、四
十万回以下のグループに属す
る保険薬局((6)に該当す
るものを除く。)のうち、特
定の保険医療機関に係る処方
箋による調剤の割合が八割五
分を超える又は特定の保険医
療機関との間で不動産の賃貸
借取引があること。
7.調剤基本料3のロ及びハの施設基準から、同一グループの店舗数が
300 以上であることを削除する。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグルー
プに属する保険薬局((6)に
該当するものを除く。)のう
745
行
【調剤基本料】
[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設