総-1個別改定項目について (542 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
有効期間内にある者のみが算定できる。有効な訪問看護指示書の交
付を受けていない利用者については、当該所定額を算定できず、保
険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲
げる訪問看護遠隔診療補助料を算定するものであること。
(6) 診療の補助を実施した日時、内容及び対応状況を訪問看護記録
書に記録すること。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診療
録に記録すること。
(7) 必要な場合は訪問看護指示の変更を受け、訪問看護計画につい
て見直しを行うこと。
(8) 当該補助料については、オンライン指針に沿って診療及び診療
の補助を行った場合に算定する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
る保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されてい
ること。
3.D to P with N によるオンライン診療について、検査及び処置等の
算定方法を明確化し、D to P with N による検査及び処置の評価を新
設する。
改
定
案
現
【第3部 検査】
[算定要件]
通則
1~6 (略)
7 看護師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第3節又は第4節に
掲げる検査を実施した場合は、看護
師等遠隔診療検査実施料として、第
3節又は第4節の各区分の所定点
数に代えて、次に掲げる区分に従
い、1日につき、いずれかを算定す
る。
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類以上の場合
150点
【第3部 検査】
[算定要件]
通則
1~6 (略)
(新設)
【第6部 注射】
[算定要件]
通則
【第6部 注射】
[算定要件]
通則
530
行
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設