総-1個別改定項目について (687 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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④
第1
難病患者等に対する適切な医療の評価-④】
抗 HLA 抗体検査の算定要件の見直し
基本的な考え方
病歴から抗 HLA 抗体陽性が疑われる患者以外の移植待機患者において
も、抗 HLA 抗体陽性患者が一定程度存在することを踏まえ、臓器生着率
の向上に資する観点から、抗 HLA 抗体スクリーニング検査の対象患者を
見直す。
第2
具体的な内容
抗 HLA 抗体スクリーニング検査について、日本臓器移植ネットワーク
に移植希望者として登録された患者については、輸血歴や妊娠歴等から
医学的に既存抗体陽性が疑われるかにかかわらず、算定可能とする。
改
定
案
現
【自己抗体検査】
[算定要件]
(29) 「48」の抗HLA抗体(スク
リーニング検査)は、肺移植、心
移植、肝移植、膵移植、小腸移植
若しくは腎移植後の患者又は日本
臓器移植ネットワークに移植希望
者として登録された患者に対して
実施した場合に、原則として1年
に1回に限り算定する。ただし、
抗体関連拒絶反応を強く疑う場合
等、医学的必要性がある場合に
は、1年に1回に限り更に算定で
きる。なお、この場合において
は、その理由及び医学的な必要性
を診療録及び診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。
675
行
【自己抗体検査】
[算定要件]
(29) 「48」の抗HLA抗体(スク
リーニング検査)は、肺移植、心
移植、肝移植、膵移植、小腸移植
若しくは腎移植後の患者又は日本
臓器移植ネットワークに移植希望
者として登録された患者であっ
て、輸血歴や妊娠歴等から医学的
に既存抗体陽性が疑われるものに
対して実施した場合に、原則とし
て1年に1回に限り算定する。た
だし、抗体関連拒絶反応を強く疑
う場合等、医学的必要性がある場
合には、1年に1回に限り更に算
定できる。なお、この場合におい
ては、その理由及び医学的な必要
性を診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
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