総-1個別改定項目について (416 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑤】
⑤
第1
乳幼児加算の評価の見直し
基本的な考え方
乳幼児に対する訪問看護について、状態に応じた質の高い訪問看護が
提供されるよう、乳幼児加算の評価を見直す。
第2
具体的な内容
訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労
働大臣が定める者以外の評価を見直す。
改
定
案
現
【乳幼児加算(訪問看護基本療養
費)】
[算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除
く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が指定訪問看
護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,400円
(別に厚生労働大臣が定める者
に該当する場合にあっては、
1,800円)を所定額に加算する。
※
在宅患者訪問看護・指導料及び
同一建物居住者訪問看護・指導料
についても同様。
404
行
【乳幼児加算(訪問看護基本療養
費)】
[算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除
く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が指定訪問看
護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,300円
(別に厚生労働大臣が定める者
に該当する場合にあっては、
1,800円)を所定額に加算する。
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