総-1個別改定項目について (573 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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発症早期からのリハビリテーション介入の推進-①】
①
発症早期のリハビリテーションの更なる推進及
び休日のリハビリテーションの適切な評価
第1
基本的な考え方
入院直後における早期リハビリテーション介入の推進及び効果的なリ
ハビリテーションを推進する観点から、より早期に開始するリハビリテ
ーションを評価する。
休日であっても平日と同様のリハビリテーションを推進する観点から、
休日におけるリハビリテーションについて、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
早期リハビリテーション加算の評価を見直し、入院した日から起算し
て3日目以内は増点し、4日目以降は減点する。また、加算可能な期間
を入院した日から起算して 14 日目までとする。
土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション
加算を新設する。
改
定
案
現
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
2 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院
中のものに対してリハビリテーシ
ョンを行った場合は、入院した日
から起算して14日を限度として、
早期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき60点(入院した
日から起算して4日目以降は1単
位につき25点)を所定点数に加算
する。ただし、他の保険医療機関
から転院してきた患者について
は、転院前の保険医療機関に入院
した日を起算日とする。
3・4(略)
5 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院
561
行
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
2 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院
中のものに対してリハビリテーシ
ョンを行った場合は、発症、手術
若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものか
ら起算して30日を限度として、早
期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき25点を所定点数
に加算する。
3・4(略)
(新設)
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