総-1個別改定項目について (554 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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②
対面で行った場合
250点
情報通信機器を用いた場合
225点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
190点
② 情報通信機器を用いた場合
170点
③ (1)の①又は②の追加
的な指導を行った場合
45点
対面で行った場合
250点
情報通信機器等を用いた場
合
225点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
190点
② 情報通信機器等を用いた場
合
170点
(新設)
注1~3 (略)
4 イの(1)の②及び(2)の②
については、入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、保険医療
機関の医師の指示に基づき当該保
険医療機関の管理栄養士が情報通
信機器によって必要な指導を行っ
た場合に、初回の指導を行った月
にあっては月2回に限り、その他
の月にあっては月1回に限り算定
する。
5 (略)
6 ロの(1)の②及び(2)の②
については、入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、保険医療
機関(診療所に限る。)の医師の
指示に基づき当該保険医療機関以
外の管理栄養士が情報通信機器に
よって必要な指導を行った場合
に、初回の指導を行った月にあっ
ては月2回に限り、その他の月に
あっては月1回に限り算定する。
注1~3 (略)
4 イの(1)の②及び(2)の②
については、入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、保険医療
機関の医師の指示に基づき当該保
険医療機関の管理栄養士が電話又
は情報通信機器によって必要な指
導を行った場合に、初回の指導を
行った月にあっては月2回に限
り、その他の月にあっては月1回
に限り算定する。
5 (略)
6 ロの(1)の②及び(2)の②
については、入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、保険医療
機関(診療所に限る。)の医師の
指示に基づき当該保険医療機関以
外の管理栄養士が電話又は情報通
信機器によって必要な指導を行っ
た場合に、初回の指導を行った月
にあっては月2回に限り、その他
の月にあっては月1回に限り算定
する。
(新設)
7
イの(2)の③については、入
院中の患者以外の患者であって、
別に厚生労働大臣が定めるものに
対して、保険医療機関の医師の指
示に基づき当該保険医療機関の管
理栄養士が情報通信機器又は電話
によってイの(1)の①又は②に
追加して必要な指導を行った場合
542
①
②
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