総-1個別改定項目について (638 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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90点
【精神科急性期治療病棟入院料】
[算定要件]
注1~3 (略)
4 精神科急性期治療病棟入院料
2において、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者について、次
に掲げる点数をそれぞれ1日に
つき所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)30日以内の
期間
123点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)31日以上60
日以内の期間
107点
ハ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)61日以上90
日以内の期間
58点
【精神科急性期治療病棟入院料】
[算定要件]
注1~3 (略)
(新設)
【精神病棟入院基本料】
[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設
基準等
(1)~(8) (略)
(9) 精神病棟入院基本料の注7
に規定する厚生労働大臣が定め
る施設基準
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(13対1入院基本料の場
合)の施設基準
① 当該病棟において、一日
に看護を行う看護職員、作
業療法士、精神保健福祉士
及び公認心理師の数は、常
時、当該病棟の入院患者の
数が十又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
【精神病棟入院基本料】
[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設
基準等
(1)~(8) (略)
(新設)
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