総-1個別改定項目について (426 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(4) 同一建物内 20 人以上
49 人以下
2,500 円
(5) 同一建物内 50 人以上
2,200 円
ハ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人
3,000 円
(2) 同一建物内3人以上9
人以下
2,700 円
(3) 同一建物内 10 人以上
19 人以下
2,100 円
(4) 同一建物内 20 人以上
49 人以下
1,900 円
(5) 同一建物内 50 人以上
1,600 円
ニ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2
人
3,000 円
② 同一建物内3人以上9
人以下
2,700 円
③ 同一建物内 10 人以上
19 人以下
2,100 円
④ 同一建物内 20 人以上 49
人以下
1,900 円
⑤ 同一建物内 50 人以上
1,600 円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2
人
6,000 円
② 同一建物内3人以上9
人以下
414
(新設)
(新設)
ハ
所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人
3,000 円
(2) 同一建物内3人以上
2,700 円
(新設)
(新設)
(新設)
ニ
所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2
人
3,000 円
②
同一建物内3人以上
2,700 円
(新設)
(新設)
(新設)
(2)
①
1日に2回の場合
同一建物内1人又は2
人
②
6,000 円
同一建物内3人以上
5,400 円
(新設)